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2006年5月村上ファンドの村上氏の話題でクローズアップされたシンガポールですが、村上氏は日本の高い所得税を嫌ってシンガポールに移住しようとしたと伝えられています。又、安い税金だけが目的でなくても、今は定年後などに海外へ移住する方がとても増えています。
その際に知っておく必要があるのが、移住先の税率です。海外で年金を受給しながら海外で暮らす場合、日本と租税条約を結んでいるシンガポールに住むならば、シンガポールの税率が適用されます。その為には、移住前に社会保険事務所に申請する必要があります。
また、海外で不動産投資、株式投資などを行い所得を得た場合、税率は低いほうが良いに決まっています。
下記にシンガポールの税制について簡単に説明を載せてありますが、不慣れな海外において効率的に不動産投資などのビジネス展開を行うには法律、会計、税務といった業務に精通したプロフェッショナルのサポートが不可欠です。当社では不動産投資をお考えの方を総合的にサポートする弁護士、会計士、コンサルタントなどのプロフェッショナルのご紹介も行っています。 |
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| 1 シンガポールの法人税率 |
法人税率は2004年課税年度(2001年1月1日~12月 31日)より20%であり、法人税率を引き下げて海外からの企業投資の誘致しています。
課税所得 |
法人税率 |
原則 |
20% |
最初の $ 10,000 (75%が免税) |
5 % |
次の$90,000 (50%が免税) |
10% |
最初の$100,000を超える金額 |
20% |
実行税率比較
実行税率( Effective Tax Rate )とは、法人所得に対して、法人税、事業税、住民税、各所控除を勘案した理論上の税負担率である。
シンガポールの法人税率20%ですが、実際の実行税率は他国に比べて低い10%と以下になると言われています。
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外国人が購入できる不動産物件は
1. コンドミニアムプロジェクトとして認可された物件
2. 6階建て(グランドフロア-を含む)以上のアパートのみです。
但し、2名以上の永住許可証保有者の共同名義での中古 HDB (Re-Sale )物件の購入は例外として認められています。
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| 2 シンガポールでの個人所得税 |
シンガポールの居住、非居住にかかわらず、個人はシンガポールで発生した所得あるいはシンガポールに源泉がある所得に対して、シンガポールの所得税が課税されます。
税率は非居住者と居住者で異なります。
- 非居住者
非居住者でシンガポールに滞在した期間が1年間(暦年)のうち183日未満の場合、雇用所得に対しては15%または居住者として適用される税率のいずれか高い方、その他の所得に対しては法人税率と同じ20%が課税される。但し、シンガポールでの滞在期間が1年間(暦年)のうち、60日未満であった場合の雇用所得は原則発生しない。
非居住者でもシンガポールに滞在した期間が1年間(暦年)のうち183日以上の場合は、居住者として扱われる。
- 居住者
居住者の場合、総所得から諸控除を差し引いた後の所得に対して累進課税率が適用される。2007課税年度(暦年2006年)より最高税率が1%引き下げられ、所得段階に応じて0%から20%までの累進課税制度となっている。
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3 Goods & Service Tax
(GST: 財・サービス税) |
GST は1994年4月1日以降に導入された税金であり、現在の税率は5%である。基本的にシンガポールで消費される全ての財・サービスが課税対象となる。
居住用不動産の販売および賃貸、一部の金融取引、生命保険等の金融サービスは課税対象外である。
年商が100万シンガポールドル以上の企業は、課税対象者として内国歳入庁( IRAS )に GST 登録する義務がある。年商が100万シンガポールドル以下の企業は、任意登録となる。登録企業は確定申告を行い、アウトプットタックスとインプットタックスの差額を納税するか税還付請求することになる。
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| 4 タックスヘイブン税制とは |
タックスヘイブン税制(租税特別措置法)とは、日本の法人が税率の極めて低い海外の国(タックスヘイブン国)に子会社等を設立して、その国に所得を留保し、日本での法人税課税を逃れる行為(租税回避行為)に対して設けられた規定です。
シンガポールの法人税率は20%であり、タックスヘイブン税制の基準税率である25%を下回まわっています。
よってシンガポールの現地法人の所得金額を親会社の日本法人の所得に合算する事が必要となる場合があります。但し、実際にタックスヘイブンに存在する会社が、事業を行うに必要な事務所、工場、倉庫や店舗などの固定的施設を保有している場合 は租税回避行為とは考えられず、タックスヘイブン税制適用を除外される規定もあります。
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| 5 二国間租税条約 |
シンガポールは日本と二国間租税条約(正式には「所得の二重課税回避および脱税防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との協定」という)しています。以下に概要を記します。
| ① |
事業所得については、日本あるいはシンガポールに居住する 企業が、他方の国にて、支店、事務所、工場等の「恒久的施 設」を通じて事業を行わない限り、他方の国では課税されるこ とはありません。 |
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| ② |
配当については、一方の締約国に居住する企業が、他方の国 の企業に配当を支払う場合、配当支払企業の議決権がある 25 % 以上の株式を保有している企業に対する配当の支払いに対して は 5 %を限度に、その他に対しては15 %を限度に源泉課税されます。ただし、シンガポールでは非居住者に対する配当金の支払いに対して源泉課税されることはないため、本項は日本法人からシンガポール法人に対して支払われる配当のみが適用される事になります。 |
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| ③ |
利子およびロイヤルティーについては、ともに 10 %を限度に課税されます。 |
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| ④ |
一方の国の居住者が、他の国での勤務により得た給与所得につ いては、シンガポールまたは日本での滞在期間が継続 183 日を 超えない場合は一定の条件の下で免税となります。 |
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| ⑤ |
退職年金は受給者の居住地国のみで課税されます。 |
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| 6 年金への課税 |
日本人が退職後に厚生年金を受け取る場合、海外転出届を役場に提出し、管轄の社会保険事務所で手続きを行えば、滞在先の海外で年金を受け取れます。
そして日本における非居住者と認められれば、年金にかかる所得税の納付義務はなくなります。納税は居住国のみで行います。
シンガポールと日本は租税条約を締結していますので、シンガポールに移住する場合は社会保険業務事務所等に書類を提出すれば、日本で納税する必要はなくなります。
共済年金は上記と異なります。 |
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| 本稿は一般情報を提供するための資料にすぎず具体的な法的・税務的助言を与えるものではありません。個別事例に関しましては、弁護士・税理士等の専門家の助言を得ることを前提としており、本情報のみに依拠しても一切の責任を負いません。 |
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