| (1) |
床-大理石 |
| |
大理石に汚れ、ひび割れがないかを入居時に確認して下さい。大理石はオレンジジュース等の飲み物をこぼし、そのままに放置しておくとシミになることが多く、退去時に家主とトラブルになり借家人の負担で修繕する事になります。 |
| |
|
| (2) |
寝室-木 |
| |
木床に深い傷、窓からの雨漏り後、エアコンの下の水漏れなどを入居時に確認して下さい。荷物の搬入出時の深い傷は、退去時に借家人の負担で修理修繕する事になります。 |
| |
|
| (3) |
壁-トイレ |
| |
壁の汚れや傷、エアコン周りの壁面のシミ、またトイレの天井のシミ(上階のアパートからの水漏れおよび給湯器からの水漏れが原因)は住居を決断する際によく確認する様にして下さい。
壁に釘を打つ場合は、事前に家主の許可を得る事が必要です。退去時に借家人が釘穴をシリコン等で補修するかあるいは破損代を支払う必要もあります。壁面にお子さんがクレヨン等で落書きした時も同様です。
|
| |
|
| (4) |
電気 |
| |
入居時にすべての電気がつくかどうかを確認して下さい。退去時にも入居時と同じ状態で家主に返却する事が必要です。 |
| |
|
| (5) |
家具(ソファ、テーブル、ベッド等)と電化製品(テレビ、ビデオ、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジなど) |
| |
入居時にシミ、深い傷、ガラス製のテーブルの場合は角が欠けていないかどうか細部をよく確認して下さい。退去時のトラブルを防ぐ為、そういう諸々の問題点を発見した場合は、インベントリー・リストにその状態を明記しておく必要があります。
新築物件に関してのみ、築後 1 年間は施工主が無償で欠陥を修理する義務があります。
|
| |
|
| (6) |
エアコンの定期点検 |
| |
エアコンの点検が家主負担でなく借家人の義務になっている場合は、エアコン業者と契約を結び2~3ヶ月に一度定期点検をする必要があります。それを怠って室外機モーター等が故障に至った場合にはすべて借家人の負担になる場合があります。退去時にも定期点検をしたという証拠(領収書)の提出を要求されることも多々ありますし、領収書がない場合は保証金(家賃2か月分のデポジット)から差し引かれる事もあります。 |
| |
|
| (7) |
カードキー、鍵、車のラベル、レジデントカード等が紛失、又は破損した場合 |
| |
借家人負担になります。 |
| |
|
| (8) |
修理代 |
| |
修理代は小額ならば借家人、多額になると家主負担となりますが、家主によっては、一定金額を設定して、例えば S$100 以下ならは借家人、それ以上ならば家主というケースもあります。但し、入居後一定期間内(通常一ヶ月)は保障期間となっておりますので、この期間内に見つかった不具合は速やかに連絡し、修理を依頼しましょう。
|
| |
|
| (9) |
仮契約書( Letter Of Intents ) |
| |
仮契約書に(家具、電気製品の購入、取り替え及び修繕等を書面にしてリクエストする)家主と借家人が同意してサインをした後の内容変更は不可能である為、サインをするにあたっては、希望通りになっているかどうかをよく確認して下さい。 |
| |
|
| (10) |
敷金 |
| |
敷金は退去時の検査で、借家人過失によるダメージがなければ全額、もしダメージがある場合は、その修理費用を差し引いた後返却されます。 |
| |
|
| (11) |
ペット・楽器等の規制 |
| |
管理組合の規定によりますが、契約前に家主の承認をとることが必要です。仮契約の時点ではっきりと確認する必要があります。 |
| |
|
| (12) |
スクールバス |
| |
お決めになった物件が、お子様のスクールバスのルートに入っているか、また空席は有るのかを仮契約前に確認する必要があります。 |